厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で、
オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤は研修を受講した薬剤師が
調剤し対応することが必須となることから、
その研修会に参加してきました。今回無事に研修修了証がきたので記事にします。
研修修了証きました!オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤。

先日、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に対応できる薬剤師になるために研修会に参加してきました。
オンライン診療の緊急避妊薬の交付までの流れ
対面診察を受けることが困難
やむを得ない事情により、対面診察を受けることが困難な場合に限り、オンライン診療となります。
その際は2020年4月以降、厚生労働省のホームページで
公表されるリストをもとに次のことを確認してください。
- 緊急避妊におけるオンライン診療を行う医療機関(医師)を確認。
- それに伴い、調剤可能な薬局(薬剤師)を確認。
この要件を満たさないところでないとオンライン診療はできません。
①で選んだ医療機関(医師)に診察してもらう。
公表されたリストから選択した
医療機関と医師にオンライン診療をお願いし実施します。
通常の診察と同様
医師の指示に従って診察を受けるようにしましょう。
②オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤対応が可能な薬局(薬剤師)に調剤してもらう。
その後、同じく、公表されているリスクから選択した
薬局と薬剤師に調剤対応をお願いします。
この場合、
薬剤を受け取るのですから、薬局に行くことになります。
目の前でお薬を飲んでもらう。
調剤された薬剤は、必ず薬剤師の目の前で服用してもらう事になっております。
この直接、眼の前で飲んでもらうことにより、
確実に本人に薬剤が服用されたことを薬剤師が確認します。
3週間後、産婦人科を受診する。
有効性や安全性を確認するためにも3週間後には、産婦人科を受診する事になっています。
この受診は、対面による診察と決められています。
このことかオンライン診療はあくまでも、緊急性があるときの限定的な対応となっております。
公表されるリストの内容(詳細は現在調整中)
医療機関(医師)の場合は
- 施設名
- 所在地
- 電話番号
- URL
- オンライン診療の可否
- 産科・婦人科・産婦人科の標榜の有無
- 対面診療への対応可能時間帯
- 常時の緊急避妊薬の在庫の有無など
(都道府県宛、令和元年9月13日付、医政地発0913第1号・医政医発0913第1号)
オンライン診療における緊急避妊薬の調剤が可能な薬局の場合は
- 薬局名
- 薬局所在地
- 電話番号
- FAX番号
- 開局時間
- 研修修了薬剤師の指名
- 研修修了薬剤師の性別など
となっております。
詳細は今後公開される
厚生労働省のホームページでわかると思います。
まとめ
ネットなどの情報通信機器を用いた診療は、
これまでは無診察治療等を禁じている医師法との関係で
平成9年の厚生省健康政策局長通知で解釈を示し、
その後、二度に渡って当該通知の改正を行ってきました。
ITテクノロジーを活用した医療の発展などへの考え方は
より一層、整理・統合し、適切なルール整備を行うことが求められています。
こうした観点から「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定されましたが
今後も随時更新されるものと思われます。
必要にお応じて研修会等に参加し、
世の中が求める薬局薬剤師にバージョンアップしていこうと思います。
最後までお読みになってくださりありがとうございました。
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