どうも代官町調剤薬局のおのてぃです。
新型コロナウイルスの猛威は止む気配がありません。その影響により、
厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環として、
処方箋の受付対応に変化があったので、取り上げてみたいと思います。
新型コロナウイルスの対応で、FAX処方せん調剤が可能に!
新型コロナウイルスに関する情報は、日薬のサイトにアーカイブされているのですが、
その中で、FAX調剤に関する通知がありました。
厚生労働省、電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付と調剤を認める通知を出す。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
厚労省通知より抜粋
通知を見る限り、我々薬局としては、FAX等による処方箋に基づいて調剤することができるようです。
事実、つい先日に医療機関から連絡があり、FAX処方箋による対応を致しました。
処方箋は、医療機関側から送付が原則だが、患者自ら希望の薬局にFAXすることも可能。
処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
厚労省同通知より抜粋
我々は、医療機関からでも、患者さん自身からでも、FAXによる受付を行い、調剤することが可能のようです。
ただし、その真偽を確認する必要はあります。
処方箋を発行した医師が所属する医療機関に対し、
きちんと処方箋の内容を確認しなければなりませんね。
偽った情報により調剤することがないように気をつけねばなりませんから。
患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
厚労省同通知より抜粋
この問い合わせについては、医師側もカルテに記録することになっているようです。
医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付
があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。厚労省同通知より抜粋
まとめ
新型コロナウイルスは現在、南アメリカやアフリカでも猛威を奮っている模様です。
夏になれば終息なんていう意見もちらほら見られてますが、
現在、真夏である南アメリカ・アフリカ大陸でも流行っている以上
熱に弱いなんて希望はあまり抱けないかもしれませんね。
自己免疫と自然治癒力を高めて防衛していくしかありません。
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